どうもバタピーです(^^)/
私はマイホームのコストダウンのために、マイホームの登記の一部を自分で行いました。
人によって必要な手続きは代わりますので、自分で登記しようとする方はまず法務局でどんな登記手続きが必要か相談しましょう。
今回、私が自分で行った手続きは下記の4つです。
- 土地住所変更登記
- 建物表題登記
- 土地地目変更登記
- 建物所有権保存登記
ざっくりとした登記の流れとそれぞれの内容は下記の記事を参照ください↓
・建物表題登記
今回は「土地住所変更登記」についてです。
住所変更登記は建物表題登記に比べれば解説するほどでもないくらい簡単です!
※書類の書き方・手続き方法は管轄の法務局や担当者によって違うこともありますので、あらかじめ法務局の相談員に確認ください。
必要書類
まず必要書類は下記でした。
- 登記申請書
- 住民票(新住所)
(参考書類)
・土地の登記事項証明書
登記申請書
登記申請書の書式の雛形は法務局ホームページからダウンロードできます↓
記載例も載っていますのでこれを参考に記入しましょう↓
注意点1
最初につまづくのが、
登記の目的 ○番所有権登記名義人住所変更
と記載するところです。
この ○ のところに数字が入ります。
ここに入れる数字は、「土地の登記事項証明書」の「権利部(甲区)所有権に関する事項」の表の中の「順位番号」という列を見ます。
ここには1番から古い順に、この土地の過去の所有者が記載されています。
ここの一番下が最新の所有者である自分の情報が記載されています。
住所も古い住所になっているため、ここの住所変更をしたいですという意味で、同じ行の「順位番号」が例えば「2」であれば、申請書には下記のように記入します。
登記の目的 2番所有権登記名義人住所変更
注意点2
「申請人」のところには土地の所有者である自分の名前を記載しますが、夫婦共有名義にしている場合は、夫婦それぞれの名前、捺印、持分割合を記入します。
住所変更登記はとても簡単
以上の書類を法務局窓口へ持っていけば完了です。
もし、「連件申請」といって「建物表題登記」や「地目変更登記」も同時にする場合はまだ申請しません。
特に難しいところはないので、登記事項証明書と記載例を見ながら記入しましょう。
このように、住所変更登記は必要書類も少なく、登記事項証明書さえあれば簡単に作成できます。
これだけで、司法書士報酬2~3万円程の節約になります。(司法書士によって金額は異なります)
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