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新築なのに固定資産税の軽減が受けられない!?

税金
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どうもバタピーです(^^)/

 

もう少しでお楽しみのゴールデンウィークですね。

バタピー家は毎年ゴールデンウィークにしていることがあります。

それは、「ひたち海浜公園」のネモフィラを見に行くことです↓

国営ひたち海浜公園 – 海と空と緑がともだち。ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市にある国営公園です。

 

毎年ゴールデンウィーク頃に咲く青い花なんですが、丘一面が青く染まり、天気のいい日だとすごく綺麗ですよ!

今年は例年より10日ほど早く見ごろを迎えたそうで、今週末が最後の見ごろとなるようです。

ただ、土日は渋滞もすごいので平日をお勧めします。

 

そんな華やかなお話とは裏腹に先日、家にあるお便りが届きました。

「固定資産税」の通知です!!

 

最初、え?なんで?

まだ家完成してないけど?

って思ったら「土地」の固定資産税でした。。。

一戸建てのマイホームを購入するということは、多くの場合が「土地」「建物」を購入することになります。

それぞれに対して固定資産税がかかりますが、一定の要件をみたすと固定資産税の軽減措置を受けられます。

なので、私も軽減されるつもりでいましたが、通知の金額がなかなか高い。。。

これ軽減されてなくね?

と思い、ちょろっと調べてみました。

 

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固定資産税の軽減措置

新築住宅の場合

●戸建て住宅:3年間(長期優良住宅は5年間)、固定資産税が1/2

●マンション:5年間、固定資産税が1/2

ある期限までで、床面積もある範囲と決められていますがほとんどの方は該当するでしょう。

 

住宅用土地の場合

●固定資産税が1/6

こちらは特に期限は無く、その土地に建物が建っている限り土地の固定資産税が軽減されます。

※しかし、そのおかげで空き家が増えているという説もあります。(空き家を解体して更地にすると土地の固定資産税の軽減措置が受けられなくなるため)

この空き家対策としては、国の定める「特定空き家」に認定されると、この土地の軽減措置(固定資産税1/6)が受けられなくなるような法律(空き家対策特別措置法)も制定されています。

 

固定資産税の課税時期

固定資産税が軽減されるのは理解できましたが、いつどのタイミングで課税されるかがポイントです。

結論から言うと、毎年1月1日時点で土地・建物を所有していれば課税されるようです。

つまり、1月2日~12/31日の間に取得した場合は、その年の固定資産税は課税されません。

(ただし、不動産の売買時に日割りで売却者と購入者で精算されることが多いようです。うちもそうでした)

土地・建物を取得した翌年の1月1日時点の状況で課税されます。←ココ重要

前述したように土地の固定資産税の軽減を受けるためには、1月1日時点で建物が完成していないといけないのです。

 

バタピー家の場合

2017/6  土地(更地)を取得

2018/1/1 建物未完成、土地は取得済土地のみ課税(土地:軽減措置無

2018/6  建物完成

2019/1/1 土地・建物ともに取得済み土地・建物が課税(土地・建物:軽減措置有

 

つまり、新築工事が2017年から2018年と年をまたいでいる場合、建物が完成した年(2018年)の土地の固定資産税が軽減されないのです。。。

これには気づきませんでした。

てっきりとりあえず払って、建物が完成したら税金が返ってくるのかと思ったら、そういうこともないようです。。。

 

固定資産税を節約するには

以上のことから更地に新築する場合、固定資産税を節約するには軽減措置を受けられるように新築工事をタイミングよく進めなければなりません。

年初に土地を取得しその年内に建物を完成させることで、土地・建物両方の固定資産税の軽減が受けられます。

軽減措置有りと無しでシミュレーション

条件:固定資産税評価額 建物:1000万円 土地:1000万円

①2017年土地取得→2018年建物完成の場合(軽減措置無し)

2017年 住宅:0円 土地:0円

2018年 住宅:0円 土地:140000円 合計140000円

 

②2017年土地取得→2017年建物完成の場合(軽減措置有り)

2017年 住宅:0円 土地:0円

2018年 住宅:70000円 土地:23333円 合計93333円

 

②の方が、46667円お得という計算に。

節約するために工事時期を決めたのにその効果が数万円では魅力がありませんね笑

だったら住宅関連の補助金狙った方がずっとお得ですね。

めちゃめちゃ損したと思っていましたが、そうでもないようで良かったです♪

 

同一敷地内の建替えなら固定資産税の軽減が受けられる

これまでの話は新たに土地を購入し、建物を新築するケースです。

しかし、建替えの場合は固定資産税の軽減をうけられるようです。

同じ敷地内での建替えで所有者が変わらない場合など、所定の条件を満たし手続きをすれば、住宅用地として認められ、土地の固定資産税の軽減を受けられます。

建替えをする方は、担当の不動産屋さんか工務店に相談してみるといいでしょう。

 

 

こんなこと一般の人が知ってるはずないですよね。

本当に「無知は損」ですね。。。

それではまた(^^)/



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